「えぇっ、借金があったの?」相続放棄は、まず期間を確認することから

人として生まれてきた以上
すべての人が、死に直面するわけですが、
そうはいっても、
感情的にいろいろ考えさせられるものがあります。
そうして、気持ちの整理もありますが、
実務的な整理も必要になります。
死亡届、純確定申告など
ちょっと書類を作って終わるものもありますが、
故人に借金があった場合、
もしくは、故人が保証人になっていた場合、
催促状が、相続人のあなたのところに
やってきます。
借金や保証人のことなどは、
身内でもあまり話しにならないケースが多く、
催促状が着てから、その事実をしるケースがほとんどです。
そんな場合、
「相続放棄」をすればいいということは
分かっていたとしても、
「相続放棄」には期間、期限があります。
基本的には、
被相続人が亡くなってから3ヶ月以内と決まっています。
そして、その3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、
単純承認といって相続をしたことになってしまいます。
つまり、プラスの財産(資産)も
マイナスの財産(借金)も相続したこととみなされるのです。
催促状が来るのは、
3ヶ月経過後、1年経ってからというのもあります。
「そしたら、相続放棄の期間に間に合わない」
と、お先真っ暗になってしまいます。
区や市の行政に相談にいっても、
3ヶ月という期間があるのでと、
相続にあまり詳しくない人にあたってしまうと、
相続放棄はできないと突き放されるケースもあるようです。
また、3ヶ月という期間内で、
借金があったのか、そのほかの資産を調査して
放棄するかどうか決められない場合もあるかと思います。
一応、3ヶ月という決まりがありますが、
場合によっては、
3ヶ月という期間を経過しても、
相続の放棄が認められるケースがあります。
それは、
「上述の「相当の理由」を裁判所に説明する前提として、
「亡くなられた方の資産や負債の存在を知った時から3ヶ月経過していない」
という条件を満たしている必要があります。」
(後で紹介します明治法務事務所さんより抜粋
詳しくは、「こちら」
を)
まだ、3ヶ月たっていない場合で、
自分で申述書を提出したい方は、
裁判所のホームページに申述書がありますので、
「こちら」 を参考にしてください。
ただ、やっぱり、
こういったことって、
人生に何度も起こることでないので、
個人でするには、不安もあります。
その場合は、専門家にお願いするのが一番です。
専門家を依頼する場合ですが、
私が調べたところ、
3ヶ月経過後と、3ヶ月経過前で、
必要書類や手間などが異なってきますので、
値段も変わってきます。
目安としては、
3ヶ月以内は、3~5万円程度
3ヶ月以上は、5~10万円程度
申述書を作成してくれるケースだったり、
必要書類を取り寄せたり、
その他必要書類を作成してくれたり、
債権者への連絡までしてくれる専門家の方もいらっしゃいます。
借金がどれだけにもよると思いますが、
それが放棄できることを考えると、
上記で見た金額は、そんなに高い金額ではないと思います。
あと、料金後払いのところが増えてます。
これだと、ちゃんと仕事をしてくれた後に払うということで、
安心できますね。
私のお勧めの専門家は、こちらです。
東京とかいてますが、
全国対応してくれます。
事例もたくさんありますし、
3ヶ月前の場合、3ヵ月後の場合、
両方対応してくれます。
料金は、後払いで安心ですね。
「明治法務事務所」
こちらも全国対応可能です。
電話でまず、無料相談もできます。
「相続放棄の知識集」というのが左メニューにあるので、
一応念のため読んでおくと参考になります。
そのほかにもサイトを探していただいていいと思いますが、
値段を書いてなくて、
資料請求してください、
というサイトの場合は
気をつけてくださいね。